11/19 そのまんまカフェ 報告
今回もムーミンハウスでの開催。お馴染みさんもお久しぶりさんも、みんなでカモミールのハーブティーを飲みながらのおしゃべり会でした。
そして、今回は「合理的配慮」について。
「合理的配慮」とは、
「障害者が他の者と平等にすべての人権及び基本的自由を享有し、又は行使することを確保するための必要かつ適当な変更及び調整であって、特定の場合において必要とされるものであり、かつ、均衡を失した又は過度の負担を課さないもの」(障害者権利条約2条)
そして、対象となる障害者は、
「身体障害、知的障害、精神障害(発達障害を含む。)その他の心身の機能の障害(以下「障害」と総称する。)がある者であって、障害及び社会的障壁により継続的に日常生活又は社会生活に相当な制限を受ける状態にあるもの」(障害者基本法2条1号)
とされています。つまり、「合理的配慮」は療育手帳のあるなしに関係なく、「発達障害」や「その他の心身の障害があるものであって、障害及び社会的障壁により継続的に日常生活または社会生活に相当な制限を受ける状態にあるもの」ならば求めることができます。
そして、学校・事業者は、「その実施に伴う負担が過重でないときには、障害者の権利利益を侵害することとならないよう、当該障害者の性別、年齢及び障害の状態に応じて、社会的障壁の除去の実施について必要かつ合理的な配慮をしなければならない」(障害者差別解消法第7条2)とされています。
ただし、お願いしたからと言ってすべてがかなえられるわけではありません。でも「合理的配慮」とは、だれもが「平等に暮らすことができるように」配慮される権利をもとに、双方が話し合って決めるものであり、一方的に決められるものでもありません。
文部科学省も、「特別支援教育の在り方に関する特別委員会報告1」(https://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chukyo/chukyo3/siryo/attach/1325881.htm)の「3障害のある子どもが十分に教育を受けられるための合理的配慮及びその基礎となる環境整備」で、
『「合理的配慮」は、一人一人の障害の状態や教育的ニーズ等に応じて決定されるものであり、設置者・学校と本人・保護者により、発達の段階を考慮しつつ、「合理的配慮」の観点を踏まえ、「合理的配慮」について可能な限り合意形成を図った上で決定し、提供されることが望ましく、その内容を個別の教育支援計画に明記することが望ましい。なお、設置者・学校と本人・保護者の意見が一致しない場合には、「教育支援委員会」(仮称)の助言等により、その解決を図ることが望ましい。また、学校・家庭・地域社会における教育が十分に連携し、相互に補完しつつ、一体となって営まれることが重要であることを共通理解とすることが重要である。さらに、「合理的配慮」の決定後も、幼児児童生徒一人一人の発達の程度、適応の状況等を勘案しながら柔軟に見直しができることを共通理解とすることが重要である。』としています。
私もまだまだ理解不足です。今日の投稿に不備や間違えがあった場合には、ご容赦ください。勉強会や講演会を開きつつ、勉強していきますので。
とにかく、保護者・学校ともに、「合理的配慮」についてより理解を深めつつ、子ども一人一人の状況にあった配慮(環境)が提供できるように相互に理解し合い、協力していくことが大切、ということですね。
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